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会員申込 農地でも転用・活用の可能性
競売公告 農地物件は純粋農地の他、一般物件を含む場合も少なくありません。また登記上農地でも、現況は宅地の場合もあります。農地物件といっても転用・活用の可能性は広がっています。 農地ということだけで注目する人も少ないため、条件の良い物件でも入札額の高騰が避けられるなど、狙い目い物件となります。

群馬県内では前橋本庁、高崎・太田・桐生・沼田支部で、一般物件は年間9回、農地物件で7回の競売を実施しています。また公告から開札まで、一般は約40日前後に対して、農地はその倍以上の期間が設けられています。

なお、農地入札者には、農地法の許可を受けることができる者であることを証明する書類(買受適確証明)が必要となります。

※公告、開札は全て2025年の実施です。
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農地結果
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法人物件
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 農地競売公告   6月24日
9月2日
5月27日
7月8日
5月7日
6月25日
7月30日
4月23日 
         
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